先月27日、鹿児島県の南九州自動車道で、高速道路を時速4キロで走行していた車が一転、急加速をして前の車に「あおり運転」を始めました映像が話題になっています。
その動画がこちら↓
遅く走る車に対して、違反や罰則はあるのでしょうか?
遅く走る車の違反や罰則は?
スピードを出し過ぎるのは誰しもが知っている違反行為ですが、逆にスピードが遅すぎる車も周囲に危険を及ぼすとして、法令で禁止されています。
その違反の名前は「最低速度違反」です。
高速道路での罰則は以下の通り。
- 5万円以下の罰金
- 1点の減点
- 反則金6千円(普通車)
また、一般道や、高速道路でも対面通行の場合などは、罰則はないとの事です。
最低速度について
最低速度にも最高速度(制限速度)のように、道路標識があります。
出典:カーミー
上記のような、数字の下に青色のラインが引かれている標識は、書かれている速度以上のスピードを出さなければ、「最低速度違反」となってしまいます。
一般道と高速道路の法定最低速度は?
一般道
一般道では、先ほどの青色のラインが引かれている標識の速度が、最低速度となります。
この標識のあるところでは渋滞や悪天候などやむを得ない理由がない限り、その速度を下回る速度で運転することは許されません。
道路交通法第23条
(最低速度)
第23条 自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。
引用元:道路交通法
高速道路
高速道路でも、青色のラインが引かれている標識の速度が、最低速度となります。
また普通乗用車の場合、最低速度の標識や標示が無い高速道路の本線車道の対面通行でない区間で、法定最低速度は時速50kmとなっています。
道路交通法第75条の4
(最低速度)
第75条の4 自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。道路交通法施行令
第27条の3法第75条の4の政令で定める最低速度は、50キロメートル毎時とする。
引用元:道路交通法
ネットの反応は?
低速から急加速であおり運転のニュースが流れておりましたが、自分もここまで極端じゃないけどやられたことあります。
都市高速で走行車線が混雑、追い越し車線はガラガラという状況で、追い越し車線を走行車線より低速で走行する黒い軽自動車→— ドクター・ミー (@drmie_red) January 8, 2020
σ(・ω・*)んと…遅く走る違反は?しかしまた暇な奴居るんだね~
高速道で超低速運転 突然、急加速し「あおり運転」
2020/1/8
高速道路を時速4キロで走行していた車が一転 急加速をして前の車に「あおり運転」を始めました 先月27日 鹿児島県の南九州自動車道で撮影された映像です pic.twitter.com/hwSmxhjqAf— 🇯🇵よろず屋 (@yorozya_1) January 8, 2020


これが口頭注意だけで済むのはおかしでしょ 後方から車間詰めるだけがあおり運転じゃないぞ 何も無いところでいきなり急停車したり、ブレーキ踏みまくるのもあおり行為だと思うけど
これだけ問題になっても、あおり運転をする輩が多い。警察には厳しく取り締まってほしい